『江蘇省湖沼保護(hù)條例』がこのほど施行されたことにあわせて、江蘇省政府弁公庁は先般、江蘇省湖沼保護(hù)リストを公表し、洪沢湖など137の湖沼がリストアップされた。
この137の湖沼はすべて、面積が0.5平方キロメートル以上の湖沼、都市市街區(qū)の湖沼、都市飲用水の水源として利用されている湖沼である。その中には南京市の管轄範(fàn)囲內(nèi)にある湖沼が8つがあり、石臼湖、固城湖、玄武湖、百家湖、莫愁湖、紫霞湖、前湖及び月牙湖がそれである。
江蘇省政府は各地に、リストアップされている湖沼に対して早急に保護(hù)計(jì)畫を策定し、統(tǒng)一的に洪水を防ぎ、水資源の配置と開発利用などの対策を講じるよう求めている。湖沼保護(hù)計(jì)畫は湖沼の保護(hù)、開発、利用及び管理の基準(zhǔn)ともなり、いかなる部門と個(gè)人も湖沼保護(hù)計(jì)畫に違反し、水産養(yǎng)殖、都市建設(shè)、不動(dòng)産開発、観光資源開発などを行ってはならないことになっている。計(jì)畫の策定にクラス別の責(zé)任制度が取られ、そのうち江蘇省管轄湖沼保護(hù)計(jì)畫は省水利庁が策定して、江蘇省人民政府に送付して認(rèn)可を経て実行することになっており、市?県が管理している湖沼の保護(hù)計(jì)畫は地元人民政府が策定することになっている。
「チャイナネット」2005年3月21日